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医療費控除について

医療費控除とは

1月1日から12月31日までの間に、本人または家族が支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分(年間所得が200万円未満の場合は所得×5%を基準として超過分)に対して、所得金額から差し引かれ、そのぶん所得税が軽減されて、支払いすぎた税金が戻ってくる制度です。医療費控除額の上限は200万円までとなります。

計算式

A=支払医療費とそれに関わる費用
B=保険金などで補てん(補助)される金額
C=10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は、5%の金額がCとなります)

(実際に支払った医療費関連の合計A)-B-C=控除額

所得税 ① 控除額×所得税率=還付金(確定申告をすると戻ってきます)
住民税 ② 控除額×0.1=この金額が翌年度の住民税より差し引かれます

医療費控除は所得税の還付だけでなく、住民税も減額されます

課税所得 所得税率
195万円以下 5%
195万円超~330万円以上 10%
330万円超~695万円以下 20%
695万円超~900万円以下 23%
900万円超~1800万円以下 33%
1800万円超 40%

医療費控除の対象となるもの

  • 歯列矯正にかかった費用
    (精密検査料・基本料金・診断料・ワイヤー調整料など )
  • 通院費
    お子さんが小さいため父母の付き添いが必要な場合は、父母の交通費も通院費に含まれます。
    通院費としてみとめられるのは、通院するために乗ったバスや電車などの料金が、控除の対象となります。しかし、自家用車で通院した時のガソリン代といったものは、医療費控除の対象となりません。
  • 交通費に関しては領収書がないので、医療費を支払った日、支払医療機関名、支払金額などを、ノートにまとめておくと有効です。
  • 治療、療養のための医薬品の購入費

矯正の医療費控除について

歯列矯正を行なった場合には、医療費控除が認められる場合と認められない場合があります。
具体的には、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正、大人でも審美的改善だけが目的でなく、咀しゃく障害の改善を主な目的とするのであれば認められます。
歯列矯正する大抵の人は歯並びが悪い為、咀嚼障害や、噛み合わせの改善が認められます。
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
逆に、部分矯正・審美、美容目的とみなされた場合は、医療費控除の対象とはなりません。

実際には、これらの診断は主治医である矯正歯科専門医が行ないますので、専門医の診断書があれば医療費控除が認められます。(診断書の発行には別途費用がかかります。)

医療費控除のコツ

医療費控除は、所得の多い人が申請をしたほうがお得になります。
具体的には、夫婦で医療費をまとめている場合には、所得の多いほうが申請を行なったほうがより高い節税効果があるということです。
日本では所得の多い人ほど所得税率が高くなっていますので(超過累進税率)、例えば100万円の医療費を支払って医療費控除を受けた場合、税率10%の場合には10万円の節税効果なのに対し、税率40%の場合には40万円の節税効果があります。

医療費控除の申請を忘れてしまった場合

医療費控除を申請し忘れた、あるいは医療費控除という制度を知らなかったという場合でも、5年以内であればさかのぼって申請を行うことができます。
5年以内に矯正治療を受けていて、申請を忘れていた方や、医療費控除の対象になることを知らなかった方は、申請されることをおすすめします。また、治療中に年をまたがる場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となります。

★もっと詳しく知りたい人は国税庁のページをご覧ください。→ http://www.nta.go.jp/

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